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■看護師の豆知識コーナー
看護師の概要
日本において看護師とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦(褥婦/出産後の女性)に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」と保健師助産師看護師法(略称「保助看法」第5条)に定められている。
また同法第31条において、医師や歯科医師を除き看護師でない者が看護を行うことが禁止(業務独占)されており、同法第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と看護師への守秘義務が課せられている。
養成校を卒業した看護師は、まずは病院などに勤務することが多く、こうした実地のキャリアと継続的な卒後教育を経て、認定看護師、専門看護師といった専門分野に関する認定を受け看護の提供を行う場合や、保健師、助産師など関連資格を取得する場合、看護管理者や訪問看護師、看護教員など職務内容や場を変更する場合といった様々な様相で看護に関わってゆくことが多い。
日本国内で平成16年末に就業している看護師数は約76万人で平成14年に比べ8.0%増加し、准看護師数は約38万6千人で同じく1.9%減少している。また男性の占める割合は看護師で4.2%、准看護師で5.9%と増加傾向にある[1]。
平成16年現在でのOECD各国との比較では、日本では人口1000人あたり9人の看護職(准看護師を含む)が就業しており、OECD平均の8.3人をやや上回っている[2](但し、国により若干数値が意味する範囲が異なる。)が、医療や介護を多く必要とする高齢者の割合がOECD各国と比べても極めて高いことや、比較的高度な医療を提供していることを考慮すると十分とはいえず、実態として「看護師不足」の声が上がっている。
看護師の免許区分と基礎教育体制
看護師
看護師は高等学校(看護科、専攻科の5年間)、看護専門学校、看護短大、看護大学で養成教育が行なわれ、卒業すると看護師国家試験の受験資格が得られる。実際には卒業見込みの段階で国家試験を受験できるが、最終的にその年度で卒業できなければ、試験で合格点以上を獲得しても不合格扱いになる。国家試験に合格すると、厚生労働大臣から看護師免許が交付され、看護師としての活動が可能になる。准看護師に対して俗に正看護師(略して正看)と呼ばれることもある。
准看護師
准看護師(じゅんかんごし、略称・准看)は准看護師学校(准看護師養成所)卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられ、知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付される。法・制度的な看護師との違いとしては准看護師は知事免許であり国家免許ではないこと、看護業務を医師、歯科医師または看護師の指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがあるが、それ以外の職務内容等については特に看護師との違いや規制は設けられていない。そのため看護師と同様に看護業務を行っていながら、看護師ではないという事から給与水準が低く抑えられている実態がある。
看護師制度の存続および統合教育
准看護師という資格が日本で設けられている背景には、戦後の看護師不足に対応するための暫定措置という性格があるが、看護師には、ますます高度な専門的知識や技術が要求されるようになりつつあり、日本看護協会は、准看護師制度の廃止を希望しているが、低賃金の看護労働力を求める日本医師会の反発が根強く、まだそこまでは至っていない。
しかし徐々に准看護師の養成校は減りつつあり、2004年より10年以上の臨床経験のある准看護師から看護師への通信制の移行教育が始まり、2006年にはこうした教育を受けた者が国家試験を受験している。一方で、看護師にはなりたいけれども諸般の事情により、まずは准看護師になりたいという人々も多く、毎年、多数の受験者を集めているのも事実である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』